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滋賀県告示第115号 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条の規定に基づき、同法による医療扶助のための医療を担当させる機関として、次のものを指定した。
歴史公文書(文書)
未審査
告示原本(昭和37年)   目録表示
115
昭和37年4月23日
昭-02-215
総務課
県知事
告示第115号

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