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滋賀県告示第103号 豚コレラ予防のため、家畜伝染病予防法施行細則(昭和26年滋賀県規則第30号)第5条第2項の規定により、当分の間、次の地域からの豚またはその死体その他病原体をひろげるおそれのある物品の移入を禁止する。ただし、知事の許可したものはこの限りでない (奈良県)
歴史公文書(文書)
未審査
告示原本(昭和37年)   目録表示
103
昭和37年4月13日
昭-02-215
総務課
県知事
告示第103号

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