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滋賀県告示第4号 昭和37年滋賀県告示第3号により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項において準用する同法第170条第3項の規定に基づき、県事務所の総務課長である出納員に委任させた出納長の事務のうち、工事用材料に係る出納および保管事務を県事務所の課長である物品分任出納員に委任させた。
歴史公文書(文書)
未審査
告示原本(昭和37年)   目録表示
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昭和37年1月5日
昭-02-215
総務課
県知事
告示第4号

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