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滋賀県告示第3号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項において準用する同法第170条第3項の規定に基づき、出納長の事務のうち、知事、または教育長が締結する購入契約で地方機関の長を受取人と定める場合における当該契約に係る物品の出納および保管事務を当該地方機関における出納員(県事務所においては総務課長である出納員)に委任させた。
歴史公文書(文書)
未審査
告示原本(昭和37年)   目録表示
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昭和37年1月5日
昭-02-215
総務課
県知事
告示第3号

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