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出納長の事務の一部委任について 滋賀県告示第322号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項において準用する同法第170条第3項の規定に基づき、出納長の事務のうち使用料および手数料の収納事務の一部を次のとおり出納員に委任する。
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未審査
告示(告示回議書綴)   目録表示
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昭和36年9月30日
昭-02-214
文書統計課
県知事
告示第322号

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