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森林法の規定にもとずく森林区の区域及び林業改良指導員、林産物検査員の担当区域並びに駐在地の指定に関する告示について (伺) 告示案 森林法(昭和26年法律第249号)第6条の規定に基き、滋賀県森林区及びその呼称を次のように定める。昭和32年滋賀県告示第385号(滋賀県森林区及び林業改良指導員駐在所及び担当区域)は廃止する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示回議書綴)   目録表示
15
昭和34年5月4日
昭-02-214
文書統計課
県知事

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