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滋賀県告示第377号 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条の規定により、次のとおり、ひな白痢検査およびニューカッスル病予防注射を受けることを命ずる。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
155
昭和36年11月15日
昭-02-213
文書統計課
県知事
実施の期日・場所および区域の一覧表
告示第377号

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