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滋賀県告示第349号 漁業権存続期間特例法(昭和36年法律第101号)第1条第2項第2号および同条第7項の規定に基づき、漁業権の敷地の所有者(漁場の水面の占有者)の同意書の提出がなされなかったため、存続期間の特例措置を受けない漁業権は次のとおりである。
歴史公文書(文書)
未審査
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127
昭和36年10月30日
昭-02-213
文書統計課
県知事
告示第349号

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