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滋賀県告示第330号 豚コレラ発生予防のため、家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年 滋賀県規則第30号)第5条第2項の規定により、当分の間、次の地域の豚またはその死体、その他病原体をひろげるおそれがある物品の移入を禁止する。ただし、知事の許可したものはこの限りでない。 (和歌山県)
歴史公文書(文書)
未審査
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108
昭和36年10月16日
昭-02-213
文書統計課
県知事
告示第330号

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