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滋賀県告示第329号 豚コレラ発生予防のため、家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年 滋賀県規則第30号)第5条第1項の規定により、次の地域の豚またはその死体、その他病原体をひろげるおそれがある物品の移動を禁止する。ただし、屠畜場または化製場に直行するものおよび車に載せたまま通過するものはこの限りでない。
歴史公文書(文書)
未審査
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107
昭和36年10月16日
昭-02-213
文書統計課
県知事
告示第329号

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