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滋賀県告示第293号 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第9条の2第1項ただし書の規定に基づく昭和36年自治省告示第292号(地方税法施行規則の規定に基づき、滋賀県において使用する料理飲食等消費税の公給領収証の様式中同規則第15号の2様式外3様式を定める件)なお書の規定に基づき、滋賀県において使用する料理飲食等消費税の公給領収書の様式中、同規則第15号の2様式、第15号の2様式別表、第15号の8様式および第15号の8様式別表の改正の実施の時期は、昭和36年9月15日とする。ただし、従前の様式による公給領収証の用紙で現に残っているものは、当分の間、使用することができる。
歴史公文書(文書)
未審査
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昭和36年9月15日
昭-02-213
文書統計課
県知事
告示第293号

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