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滋賀県告示第227号 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条の規定に基づき生活保護法による医療扶助のための医療を担当させる機関として、次のものを指定した。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
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昭和36年7月5日
昭-02-213
文書統計課
県知事
告示第227号

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