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滋賀県告示第219号 家畜伝染病予防法施行細則(昭和26年滋賀県規則第30号)第5条第2項の規定に基づく次に掲げる地域からの豚またはその死体その他病原体をひろげるおそれのある物品の移入の禁止は昭和36年6月30日から解除する。  昭和35年11月11日付け滋賀県告示第402号、昭和36年3月10日付け滋賀県告示第61号および昭和36年5月29日付け滋賀県告示第119号(豚コレラ予防のための物品の移入禁止地域)は廃止する。 (和歌山県、福岡県、佐賀県、静岡県)
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
219
昭和36年6月30日
昭-02-212
文書統計課
県知事
告示第219号

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