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滋賀県告示第214号 豚コレラ予防のため、家畜伝染病予防法施行細則(昭和26年滋賀県規則第30号)第5条第2項の規定により、当分の間、次の地域からの豚またはその死体その他病原体をひろげるおそれのある物品の移入を禁止する。 (岡山県)
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
214
昭和36年6月23日
昭-02-212
文書統計課
県知事
告示第214号

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