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滋賀県告示第187号 滋賀県屋外広告物条例(昭和36年滋賀県告示第11号。以下「条例」という。)第5条および第6条第1項の規定により広告物を表示し、または掲出物件を設置できない地域または場所および許可を受けなければ広告物を表示し、または掲出物件を設置できない地域または場所を次のとおり指定し、昭和36年6月1日から施行する。昭和26年滋賀県告示第496号(滋賀県屋外広告物条例第20条の規定による地域場所)は廃止する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
187
昭和36年6月1日
昭-02-212
文書統計課
県知事
告示第187号

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