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滋賀県告示第144号 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、市長および知事が法第22条、第23条および第27条第1項第3号に規定する措置をとった場合における法第50条第6号から第7号までおよび第51条第1項に規定する当該児童等の入所、委託後の保護または養育につき法第45条の最低基準を維持するために要する費用(児童措置費)の保護単価を児童福祉法施行細則(昭和29年滋賀県規則第10号)第11条の規定により次のとおり定め、昭和36年4月1日から適用する。昭和35年滋賀県告示第174号(児童福祉施設措置費の保護単価)は廃止する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
144
昭和36年5月10日
昭-02-212
文書統計課
県知事
児童福祉施設措置費の保護単価
告示第144号

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