詳細情報

滋賀県告示第134号 健康保険法(大正11年法律第70号)43条の12および国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第48条の規定に基づき、次の保健医療機関および療養取扱機関の指定を取消し、および申出の受理を取消し、ならびに健康保険法第43条の13および国民健康保険法第49条の規定に基づき、次の保険医および国民健康保険医の登録を取り消した。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
134
昭和36年4月28日
昭-02-212
文書統計課
県知事
告示第134号

件名一覧: [告示(告示原本)]