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滋賀県告示第85号 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、次のとおり道路の供用を開始する。その関係図面は、滋賀県土木部道路課において一般の縦覧に供する。 (1級国道 21号線)
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
85
昭和36年3月31日
昭-02-212
文書統計課
県知事
告示第85号

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