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滋賀県告示第69号 県は、長浜市のモーターボート競走法(昭和26年法律第242号)の規定に基づく国庫未納金の納付にあてるため、同法第2条の規定によるモーターボート競走に関する事務を次の規約により受託したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第3項において準用する同法第252条の2第2項の規定により告示する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
69
昭和36年3月18日
昭-02-212
文書統計課
県知事
長浜市と滋賀県との間のモーターボート競走に関する事務の事務委託に関する規約
告示第69号

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