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滋賀県告示第61号 豚コレラ予防のため、家畜伝染病予防法施行細則(昭和26年滋賀県規則第30号)第5条第2項の規定により、当分の間、次の地域からの豚またはその死体その他病原体をひろげるおそれのある物品の移入を禁止する。ただし、知事の許可したものは、この限りでない。 (佐賀県、福岡県)
歴史公文書(文書)
未審査
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61
昭和36年3月10日
昭-02-212
文書統計課
県知事
告示第61号

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