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件名
滋賀県告示第26号 建築基準法施行規則(昭和35年滋賀県規則第69号)第12条第5号の規定により、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条第1項ただし書および同条第2項の規定に基づく多雪区域および垂直最深積雪量を次のように定める。 昭和28年滋賀県告示第163号(垂直最深積雪量および多雪区域)は廃止する。
目録種別
歴史公文書(文書)
利用区分
未審査
簿冊名
告示(告示原本)
目録表示
No.
26
編次
―
作成日
昭和36年2月1日
請求番号
昭-02-212
所属(組織)
文書統計課
作成・差出人
県知事
受取人
―
内容添付書類等
―
番号
告示第26号
件名一覧: [告示(告示原本)]
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