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滋賀県告示第3号 家畜伝染病予防法施行細則(昭和26年滋賀県規則第30号)第5条第2項の規定に基づく岐阜県、三重県、愛知県、静岡県および奈良県からの牛またはその死体その他病原体をひろげるおそれのある物品の移入禁止は昭和36年1月6日から解除する。  昭和35年10月10日付け滋賀県告示第361号、昭和35年10月11日付け滋賀県告示第362号、昭和35年10月21日付け滋賀県告示第377号、昭和35年10月26日付け滋賀県告示第384号(牛の流行性感冒予防のための物品の移入禁止地域)は廃止する。
歴史公文書(文書)
未審査
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昭和36年1月6日
昭-02-212
文書統計課
県知事
告示第3号

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