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滋賀県告示第468号 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)第14条の3の規定に基づき、被爆者一般疾病医療機関として次のものを指定した。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本3)   目録表示
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昭和35年12月28日
昭-02-211
文書統計課
県知事
告示第468号

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