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滋賀県告示第452号 次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林法(昭和26年法律第249号)第30条の規定により告示する。 (栗太郡瀬田町大字神領字青江、その他所在の保安林、大津市膳所上別保字牛ヶ鼻所在の保安林)
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本3)   目録表示
142
昭和35年12月14日
昭-02-211
文書統計課
県知事
告示第452号

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