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滋賀県告示第444号 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条の規定に基づき、生活保護法による医療扶助のための医療および施術を担当させる機関として次のものを指定した。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本3)   目録表示
134
昭和35年12月9日
昭-02-211
文書統計課
県知事
告示第444号

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