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滋賀県告示第395号 旅行あっ旋業法(昭和27年法律第239号)第8条第2項において準用する同法第5条第1項の規定により、次のとおり旅行あっ旋業者の変更登録をした。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本3)   目録表示
85
昭和35年11月4日
昭-02-211
文書統計課
県知事
湖北旅行会
告示第395号

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