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滋賀県告示第388号 牛の流行性感冒発生予防のため、家畜伝染病予防法施行細則(昭和26年滋賀県告示第30号)第5条第1項の規定により、当分の間、次の地域の牛またはその死体その他病原体をひろげるおそれのある物品の移入を禁止する。ただし、牛乳については、昭和31年8月29日付畜産局長通達による防疫処置したもの、牛又はその死体についてはと場又は化製場に直行するものでいづれも家畜保健衛生所長が移動を許可したものは除く。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本3)   目録表示
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昭和35年10月31日
昭-02-211
文書統計課
県知事
告示第388号

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