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滋賀県告示第385号 家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年滋賀県告示第30号)第5条第2項の規定に基づく次に掲げる地域からの豚、その死体または病原体をひろげるおそれのある物品の移入を禁止は昭和35年10月26日から解除する。昭和35年滋賀県告示第337号および昭和35年滋賀県告示第352号(豚コレラ予防のための物品の移入禁止)は、廃止する。 (京都府、和歌山県)
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本3)   目録表示
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昭和35年10月26日
昭-02-211
文書統計課
県知事
告示第385号

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