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滋賀県告示第325号 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第37条第5項の規定による他府県療養取扱機関で本県国民健康保険被保険者の療養給付を取り扱う旨の申出の通知があった京都府療養取扱機関のうち、次のとおり訂正の通知があった。
歴史公文書(文書)
未審査
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昭和35年9月14日
昭-02-211
文書統計課
県知事
告示第325号

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