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滋賀県告示第301号 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第37条第5項の規定による他府県療養取扱機関で本県国民健康保険被保険者の療養給付を取り扱う旨の申出のあったもののうち、次の療養取扱機関は申出の範囲を縮小し療養取扱機関でなくなった旨永野県知事から通知があった。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本2)   目録表示
142
昭和35年8月24日
昭-02-210
文書統計課
県知事職務代理 県副知事
該当医療機関一覧表
告示第301号

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