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滋賀県告示第299号 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条の規定に基づき、生活保護法による医療扶助のための機関として次のものを指定した。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本2)   目録表示
140
昭和35年8月24日
昭-02-210
文書統計課
県知事職務代理 県副知事
告示第299号

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