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滋賀県告示第283号 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条の規定に基づき、生活保護法による医療扶助のための医療機関および施術機関として昭和35年8月10日次のものを指定した。
歴史公文書(文書)
未審査
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124
昭和35年8月10日
昭-02-210
文書統計課
県知事職務代理 県副知事
告示第283号

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