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滋賀県告示第267号 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第37条第5項の規定に基づき、他府県療養取扱機関で本県国民健康保険被保険者の療養の給付を取り扱う旨の通知を次のとおり受理した。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本2)   目録表示
108
昭和35年7月25日
昭-02-210
文書統計課
県知事
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告示第267号

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