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滋賀県告示第263号 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条の規定に基づき、生活保護法による医療扶助のための機関として次のものを指定した。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本2)   目録表示
104
昭和35年7月20日
昭-02-210
文書統計課
県知事
告示第263号

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