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滋賀県告示第253号 健康保険法(大正11年法律第70号)第2条第2項、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第25条および日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)第4条第2項の規定により被保険者が受ける報酬の全部または一部が通貨以外のもので支払われる場合の価格を次のとおり定め、昭和35年5月1日から適用する。昭和33年滋賀県告示第277号(健康保険法、厚生年金保険法、日雇労働者健康保険法に基づく現物給与の標準価格)は廃止する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本2)   目録表示
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昭和35年7月11日
昭-02-210
文書統計課
県知事
告示第253号

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