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滋賀県告示第237号 豚コレラ予防のため、家畜伝染病予防法施行細則(昭和26年滋賀県規則第30号)第5条第2項の規定により、当分の間、次の地域から豚またはその死体その他病原体をひろげるおそれのある物品の移入を禁止する。ただし、知事が許可したものは、この限りではない。 (大阪府)
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未審査
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昭和35年6月29日
昭-02-210
文書統計課
県知事
告示第237号

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