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滋賀県告示第171号  ニューカッスル病まん延防止のため家畜伝染病予防法施行細則(昭和26年滋賀県規則第30号)第5条第1項の規定により次の地域の鶏、あひる、およびこれらのひな、卵、飼料袋、鶏糞等病原体をひろげるおそれのある物品の移動を禁止する。ただし、汽車、自動車に積んだまま区域を通過するものまたは家畜防疫員の指示により消毒した食卵および家畜防疫員の許可を受けて病毒をひろげるおそれのないよう措置した容器に入れてその証明書をもって処理場に直行する食鶏を除く。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本2)   目録表示
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昭和35年5月18日
昭-02-210
文書統計課
県知事
告示第171号

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