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滋賀県告示第49号 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条の規定に基づき、生活保護法による医療扶助のための施術を担当させる機関として昭和35年2月12日に次のものを指定した。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本)   目録表示
49
昭和35年2月12日
昭-02-209
文書統計課
県知事
告示第49号

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