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滋賀県告示第456号 森林法(昭和26年法律第249号)第26条第2項の規定により、次の森林について保安林の指定を解除する。 (近江八幡市北ノ庄町字西小松山の保安林)
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本4)   目録表示
135
昭和34年12月23日
昭-02-207
文書統計課
県知事
告示第456号

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