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滋賀県告示第454号 林業種苗法(昭和14年法律第16号)第3条の規定に基き、指定された母樹のうち、次の母樹は同法第8条の規定により、その指定を解除する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本4)   目録表示
133
昭和34年12月23日
昭-02-207
文書統計課
県知事
所在地・樹種・所有者住所氏名の一覧表
告示第454号

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