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滋賀県告示第443号 左記の土地等は、国が買収する予定であるから、農地法(昭和27年法律第229号)第48条第1項の規定により公示する。  なお、昭和35年3月17日までは、左記の土地の形質を変更し、または立木もしくは工作物を収去し、もしくは損壊してはならない。
歴史公文書(文書)
未審査
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昭和34年12月18日
昭-02-207
文書統計課
県知事
告示第443号

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