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滋賀県告示第438号 家畜伝染病予防法施行細則(昭和26年滋賀県規則第30号)第5条第2項の規定に基く次に掲げる地域からの牛またはその死体その他病原体をひろげるおそれのある物品の移入禁止は昭和34年12月11日から解除する。  昭和34年10月14日付滋賀県告示第338号(牛の流行性感冒予防のための移入禁止地域)は、廃止する。  昭和34年12月2日付滋賀県告示第418号(牛の流行性感冒予防のための移入禁止地区の一部変更)の一部を次のように改正する。  本則中「岐阜県(昭和34年10月14日付滋賀県告示第338号)、」を削る。 (岐阜県)
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未審査
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昭和34年12月11日
昭-02-207
文書統計課
県知事
告示第438号

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