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滋賀県告示第419号 家畜伝染病予防法施行細則(昭和26年滋賀県規則第30号)第5条第2項に基く次に掲げる地域からの、牛またはその死体その他病原体をひろげるおそれのある物品の移入禁止は、昭和34年12月2日から解除する。  昭和34年10月21日付滋賀県告示第346号(牛の流行性感冒予防のための移入禁止地域)は、廃止する。 (京都府)
歴史公文書(文書)
未審査
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昭和34年12月2日
昭-02-207
文書統計課
県知事
告示第419号

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