| 滋賀県告示第418号 牛の流行性感冒予防のため、家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年滋賀県告示第30号)第5条第2項の規定により、愛知県、岐阜県(昭和34年10月14日付滋賀県告示第338号)和歌山県、千葉県(昭和34年10月14日付滋賀県告示第339号)神奈川県(昭和34年10月23日付滋賀県告示第352号)大阪府(昭和34年11月6日付滋賀県告示第377号)からの牛またはその死体その他病原体をひろげるおそれのある物品の移入を禁止は、その地域を管轄する府県知事または家畜保健衛生所長が病毒をひろげるおそれがないと認めた証明書を有するものについては、これを解除する。 | |
| 歴史公文書(文書) | |
| 未審査 | |
| 告示(告示原本4) 目録表示 | |
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| 昭和34年12月2日 | |
| 昭-02-207 | |
| 文書統計課 | |
| 県知事 | |
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| 告示第418号 |