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滋賀県告示第412号  へい獣処理場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定により、動物の飼育および収容施設について許可を要する区域を次のとおり指定する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本4)   目録表示
91
昭和34年12月1日
昭-02-207
文書統計課
県知事
指定区域(大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市のうち掲げられた区域を除いた全区域)
告示第412号

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