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滋賀県告示第408号 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条の規定により、次のとおり気腫疸予防注射を受けることを命ずる。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本4)   目録表示
87
昭和34年11月24日
昭-02-207
文書統計課
県知事
実施の期日・場所および区域(高島郡マキノ町 一円)の一覧表
告示第408号

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