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滋賀県告示第402号 豚コレラ予防のため、家畜伝染病予防法施行細則(昭和26年滋賀県規則第30号)第5条第2項の規定により、当分の間次の地域から豚またはその死体その他病原体をひろげるおそれのある物品の移入を禁止する。 (静岡県)
歴史公文書(文書)
未審査
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昭和34年11月20日
昭-02-207
文書統計課
県知事
告示第402号

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