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滋賀県告示第397号 牛の流行性感冒予防のため家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年滋賀県告示第30号)第5条第2項の規定により、当分の間、次の地域から牛またはその死体その他病原体をひろげるおそれのある物品の移入を禁止する。 (静岡県)
歴史公文書(文書)
未審査
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昭和34年11月18日
昭-02-207
文書統計課
県知事
告示第397号

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