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滋賀県告示第395号 建設業法(昭和24年法律第100号)第4条の規定に基き、次の者を建設業者として登録した。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本4)   目録表示
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昭和34年11月16日
昭-02-207
文書統計課
県知事
登録番号(ホ第645号~ホ第701号、ヘ第1号~ヘ第67号)の建設業者一覧表
告示第395号

件名一覧: [告示(告示原本4)]