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滋賀県告示第394号 民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条の規定による民生委員の定数および同法第20条の規定による民生委員協議会を組織する区域を次のように定め、昭和34年12月1日から施行する。  昭和31年滋賀県告示第432号(民生委員の定数及び民生委員協議会を組織する区域)は廃止する。
歴史公文書(文書)
未審査
告示(告示原本4)   目録表示
73
昭和34年11月16日
昭-02-207
文書統計課
県知事
民生委員の定数および民生委員協議会を組織する区域一覧表
告示第394号

件名一覧: [告示(告示原本4)]